貸室の使用状況により必要となる原状回復の範囲とその代表例の紹介です。貨室内で次のような事例は賃借人のご負担で修復していただくこととなります。
1.賃借人または居住者が故意に、または過失・管理不十分等により貸室に損傷、汚損を与えた場合。
[例示]
●カーペット・クッションフロアー・フローリングに煙草等の焼け焦げ跡を付けた場合。
●カーペット・クッションフロアー・フローリングに飲食物等の染みを付けた場合。
●結露を放置したり、室内換気が不十分であったためにクロス等にカビが生じた場合。
●サッシの結露水を放置していたため、カーペット・クロス等にカビや染みが付いたり、サッシ枠のペンキが剥がれた場合。
●壁・建具等に釘を打ったり、フック等を取付け、跡が残った場合。
●壁等に落書きをした場合。
●建具、木枠等に物等をぶつけるなどして、傷を付けたり、ペンキを剥がした場合、等。
2.賃借人または居住者が故意に、または過失、管理不十分等により貸室の付帯設備・付帯機器に損傷を与えたり、故障・汚損・あるいは一部または全部を紛失した場合
[例示]
●フィルター詰まりによる空調機・洗濯機・乾燥機等の故障。
●バーナーキャップ・グリルハンドル・防水バン継手・空調リモコンおよびスリープキャップ・トイレットペーパーホルダー等の破損・紛失
●照明器具の取付けによる天井シーリングの取外し・紛失。
●電話線等を壁に取付けていた跡。
●メディシンボックス・クローク等の棚板の破損・紛失。
●コンセントカバー、電話・テレビアウトレットカバー等の破損・紛失。
●網戸の破損、等
3.賃貸人の承認を得て行った、賃借人または居住者による貸室および貸室付帯設備・付帯機器の原状変更の回復(原契約第8条第3項により、賃貸人の承諾を得ない原状の変更は禁止されています)。
[例示]
●ピクチャーレールの取付け。
●トイレのウォシュレットの取付け。
●電話回線の増設。
●電気容量の増設。
●空調機の取付け・取外し跡。
●上記以外に、賃借人または居住者の貸室使用状況を鑑みて、賃貸人が特に必要と認めたもの。