賃貸人または賃貸人の指定するものが、貸室明け渡し時に、賃借人立会いのもとに貸室内を点検・確認のうえ、後日、原状回復の範囲および項目を確定します。
原状回復工事は、賃貸人または賃貸人の指定する業者が行います。