次の原状回復等の工事は賃借人または居住者の使用状況、清掃状況にかかわらず、賃借人が原契約に定める本件貸室(以下「貸室」という)を明け渡し後、賃貸人にて行い、その費用は賃借人に原則ご負担いただきます。
貸室内清掃(設備機器清掃およびカーペット・クロスクリーニングを含む)。貸室内に和室がある場合は、畳の表替え、障子・襖の張替え。ご契約時にお渡しした鍵を紛失された時のシリンダーの交換費用。